FAQ

A.特許権は発明に対して与えられる独占排他権です。
特許権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償の請求、ライセンス交渉等ができます。
権利の存続期間は、出願日から原則20年です。

A.主に以下の手続を経て特許権を取得しますが、ケースバイケースですので、詳細はお問い合わせください。

(1)特許出願
特許請求の範囲・明細書・必要な図面などを特許願に添付し、特許庁長官に提出します。

(2)方式審査
出願書類が方式通りであるか審査されます。

(3)出願公開
出願から1年6ヶ月で、出願の内容が「公開特許公報」に掲載されて公開されます。

(4)出願審査請求
出願審査請求をすると、実体審査が開始されます。
出願審査請求が3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとされます。
実態審査では、審査官が特許要件を満たしているか審査します。

(5)拒絶理由通知
審査官は、出願が特許要件を満たしていないと認定すると、拒絶理由を通知します。
出願段階では権利範囲を広く請求するため、多くの場合、拒絶理由が通知されます。

(6)拒絶理由通知に対する応答
拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出して権利化を図ります。

(7)特許査定
特許要件を満たしていると判断されると特許査定の謄本が送達されます。

(8)設定登録
特許料を納付し、設定登録されると特許権が発生します。

(9)特許公報発行
特許権の内容は、「特許公報」に掲載されて公開されます。

A.一般的に、出願時・出願審査請求時・中間手続(拒絶理由対応等)の時・特許料納付時に費用が必要となります。
費用の種類としては、特許庁費用(印紙代)と代理人費用(弁理士報酬)があります。また、外国に出願する場合は、翻訳費用・現地代理人費用等が別途必要となります。
特許庁の費用はhttps://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.htmlをご確認ください。
代理人費用は、案件の内容によって異なりますのでお問い合わせください。
おおまかな弁理士報酬は、https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/が参考になります。

A.審査請求料・国際出願手数料・特許料(印紙代)については、所定の要件に基づき軽減措置を受けることができます。
詳細はhttps://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.htmlをご確認ください。
そのほか、出願費用・外国出願費用などについては、地方公共団体などが助成している場合があります。
参考例:https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

A.できるだけ早くにご相談ください。通常は、以下の事項を確認します。

(1)公報に記載された出願の経過情報の確認
(2)最新クレームと自社製品との比較
(3)情報提供の検討(審査中の場合)
(4)異議申立の検討(特許公報発行後6月以内の場合)
(5)無効審判の検討(特許公報発行後6月経過の場合)
(6)自社製品の設計変更の検討
(7)自社製品が将来販売等できなくなった場合の損害額

A.商標権とは、商品又は役務(サービス)について使用する商標に対して与えられる独占排他権です。
商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償の請求、ライセンス交渉等ができます。
権利の存続期間は10年ですが、申請により何度でも更新することができます。

A.できるだけ早くにご相談ください。通常は、以下の事項を確認します。

(1)警告書に記載されている回答期限
(2)侵害していると指摘された自社製品および商標
(3)警告書に記載されている商標権の公報
(4)指摘された自社製品が将来販売等できなくなった場合の損害額
(5)指摘された自社製品の過去の売上と利益
(6)抗弁可能な特別な事情が無いかの確認

A.意匠権とは、物や画像等のデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償の請求、ライセンス交渉等ができます。
権利の存続期間は、出願日から25年です。

A.著作権とは、著作物を保護するための権利です。(著作物:思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)
著作権は創作と同時に発生する権利で、著作財産権・著作者人格権・著作隣接権に分けて考えることができます。
権利の存続期間は、原則として著作者の死後70年です。